WeBase 博多 宿泊約款

第1条(適用範囲)
1. 当館が当館利用者(以下「宿泊者」という。)との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、本宿泊約款(以下「本宿泊約款」という。)の定めるところによるものとし、本宿泊約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令等及び慣習、公序良俗に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

 

第2条(宿泊契約の申込み)
1. 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

 

第3条(宿泊契約の成立等)
1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の契約料金を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。

 

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

 

第4条の2(施設における感染防止対策への協力の求め)

当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

 

第5条(宿泊契約締結の拒否)
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申し込みが、本宿泊約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊者又は当館に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合はく。)。
(8) 宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 福岡市旅館業法施行条例第10条の規定する場合に該当するとき。

 

第5条の2(宿泊契約締結の拒否の説明)
宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

 

第6条(宿泊者の契約解除権)
1. 宿泊者は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊者が宿泊契約を解除したときを除きます。)
は、WeBase博多 利用規則(以下「利用規則」という。)に定める違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊者が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊者に告知したときに限ります。
3. 当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日翌日の午前2時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。

 

第7条(当館の契約解除権)
1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、 本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊者が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊者が特定感染症の患者等であるとき。
(5) 宿泊者が本宿泊約款に違反するとき。
(6) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊者が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(7) 宿泊者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(8) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(9) 福岡市旅館業法施行条例第10条の規定する場合に該当するとき。
(10) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(11) 宿泊者以外の者を無断で館内に連れ込んだとき。
2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、その解除事由が前項第(8)号によるときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金についてはいただきません。その余の事由によるときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金についても返金せず、違約金として宿泊料金を申し受けます。
3. 当館は、第1項の規定に基づいて宿泊契約を解除した場合、宿泊客からの違約金の支払請求、損害賠償請求その他の請求に応じる義務を負わないものとします。

 

第7条の2(宿泊契約解除の説明)
宿泊者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

 

第8条(宿泊の登録)
1. 宿泊者は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊者の氏名、住所及び連絡先、年齢、前宿泊地及び行先地(もしあれば)
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3) 到着年月日及び出発年月日
(4) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊者が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

 

第9条(客室の使用時間)
1. 宿泊者が当館の客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝11時までとします。ただし、連続して同じ部屋に宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。ただし、宿泊者が契約した宿泊プランに滞在時間が明記されている場合を除きます。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合、利用規則に定めた料金を申し受けます。

 

第10条(利用規則の遵守)
宿泊者は、当館内においては、当館が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

 

第11条(営業時間)
1. 当館の施設等の営業時間は利用規則に定めます。その他の施設等の詳しい営業時間は、チェックイン時にお渡しする案内用紙、各所の掲示等で御案内いたします。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

 

第12条(料金の支払い)
1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者の到着の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当館が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

 

第13条(当館の責任)
1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

 

第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1. 当館は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

 

第15条(寄託物等の取扱い)
1. 宿泊者の物品又は現金並びに貴重品については、当館ではお預かりいたしません。宿泊者の判断において、客室に設置しているセーフティボックスをご利用いただけますが、滅失、毀損等の損害が生じても当館は一切その損害を賠償いたしません。
2. 宿泊者が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたとき以外は、当館は、その損害を賠償いたしかねます。ただし、当館が賠償する場合であっても、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、宿泊者が契約した契約料金を損害賠償の上限額とします。

 

第16条(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)
1. 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限り保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。なお、宿泊者は現金及び貴重品を預けないものとします。この場合、当館で保管する宿泊者の手荷物について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、当館は宿泊者が締結した宿泊契約に係る1泊あたりの宿泊料金の額を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が客室内に置き忘れられている場合、当館は原則として宿泊者からの指示のご連絡をお待ちし、ご連絡がないときは、遺失物に関する法令及び解釈運用基準等に基づきお取り扱いいたします。貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については3カ月経過後に処分いたします。ただし、飲食物・雑誌類及び衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄物に相当する物品は、保管期間内であっても、即時に処分する場合があります。
3. 前項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、前条第2項の規定に準じるものとします。

 

第17条(駐車の責任)
宿泊者が当館の駐車場(提携駐車場など、当館が管理していない駐車場を含みます。)をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするか又はあっ旋するものであって、車両の管理責任を負いません。ただし、当館が管理している駐車場においては、駐車場の管理にあたり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その直接かつ実際に発生した通常の損害について賠償の責めに任じます。

 

第18条(宿泊者の責任)
宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊者は当館に対し、その一切の損害を賠償していただきます。

 

第19条(免責事項)
1. 宿泊者の故意または過失により宿泊者が被った損害について当館は一切の責任を負いません。
2. 当館内からコンピューター通信のご利用にあたっては、宿泊者の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用にあたって、当館が不適切と判断した行為により、当館および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

 

第20条(言語)
本宿泊約款は日本語以外の言語でも作成されますが、本宿泊約款と翻訳文の間に不一致または相違があるときは、日本文が全ての点について優先するものとします。

 

第21条(準拠法及び裁判管轄)
1. 本宿泊約款及び本宿泊約款による宿泊契約は、日本法に準拠し解釈されるものとします。
2. 本宿泊約款及び本宿泊約款による宿泊契約並びにこれらに関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第22条(本宿泊約款の改定)
経済情勢や関連法令など外的要因の変化に対応するため、または当館の経営・運営状況変化があった場合、料金やサービス内容等に関する条項をはじめとした本宿泊約款の内容を改定することがあります。その場合、当館はあらかじめ改定版を遅滞なく当館ホームページ上に公開し、また、最終改定日を明示します。

別表第 1 契約料金の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)

(注)1.宿泊料金はホームページ、各宿泊サイト等に掲示する料金表によります。
2. 子供料金はありません。
3. 未就学児(0 歳から 5 歳までと小学校入学前の 6 歳)については、添い寝無料ですが、寝具やアメニティー類、食事はご用意がございません。追加が必要な場合には、有料となります。
4. 未就学児・小学生については、ドミトリールームのご利用・ご宿泊はご遠慮いただいており、個室のみご宿泊可能となっております。

 

制定日 平成 29 年 7 月 14 日
改定日 令和 7 年 4 月 1 日

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